皆様、こんにちは。検察総長のイ・ウォンソクです。
大韓民国憲法第10条は
「すべての国民は人間としての尊厳と価値を持ち、幸福を追求する権利を有する。国家は個人の持つ不可侵の基本的人権を確認し、それを保障する義務を負う」と定めています。
国民の生命・身体・安全・財産等の基本権を守り
それを通じて我々の共同体を維持・発展させていくことこそが
検察の存在意義であります。
検察は、国民から委任された検察権を
国民のために、正しい方法で行使することにより
「国民を敬う検察」になれるよう最善を尽くしてまいります。
あらゆる犯罪に、聖域を設けず厳正に対応し
手続的正義を貫くとともに節制の徳目を備え
国民の涙を拭き、痛みや悲しみを癒す検察になります。
ひたすらに国民に寄り添いながら、全身全霊を捧げて
国民の声にしっかり耳を傾け
国民からのご指摘を真摯に受け止めて正すべきは正してまいります。
国民の皆様のの益々のご健康とご多幸をお祈りいたします。
ありがとうございました。